住民税制度の仕組みについて!仕事を辞めても税金は残る!
住民税制度の仕組みについて

皆さん、給与明細を見てください。
きっと住民税が引かれているはずです。
住民税には『個人住民税』と『法人住民税』がありますが、ここでは皆さん『個人』が課税対象となる『個人住民税』について見ていきましょう。

住民税(市県民税)って?

名前は聞いたことあるけど、詳しい課税の仕組みまではわからないっていう人が多いんじゃないでしょうか。
住民税は市県民税とも言い、道府県民税市町村民税の2つの税金の合計となります。
私は地方に住んでいるので詳しくないのですが、東京では市町村税が特別区民税になるみたいですね。

住民税は何に使われているのか

税金には国に治める『国税』と地方に納める『地方税』がありますが、この住民税は住所のある地方に納める地方税であり、使われるのもその地方に使われます。
具体的には、道路の整備やごみ収集、公共施設運営、福祉事業などに使われます。
わかりやすいのが、車で県道を走っていて、県境を越えると急に街路灯が無くなったり、道路がガタガタになったり、逆に綺麗に整備されて街路樹が植えられている道路になったりするのが、地方税の収入の違いをまざまざと見せつけられているようですね。←地方住みの劣等感

住民税(市県民税)はいつから・いくらから課税されるのか?住民税(市県民税)の課税条件

今年の住民税は、昨年の1月1日から~12月31日の所得を元に計算され、今年の6月から5月までの1年間徴収されます。(4月ではなく6月から徴収される!
先ほど述べたように住民税は『地方税』ですので、地方により税率が異なります。住民税が高い地方と安い地方が存在します。
また、以下の人は住民税徴収対象から外れます。

  • 生活保護受給者
  • 障害者・未成年者・配偶者と死別し再婚していない人で昨年の所得が合計125万円以下の人(給与所得の場合は204万円4000円未満の人)
  • 昨年の合計所得が35万円以下の人(給与所得の場合は100万円以下)※配偶者控除、扶養家族が居る場合は計算式が異なる

※4~6月の給与で計算されていると勘違いしている人が居ますが、住民税は12月末の『年末調整』の際、地方に提出される『給与支払い報告書』を元に計算されています。
 給与支払いはその会社が労働者に対して支払った1年分(1月1日~12月31日)の給与額が記載されていますので、4~6月ではありません。
 4~6月で計算されるのは社会保険料です。社会保険料は“過去3か月分の給与額÷3”を標準報酬月額として計算し、標準報酬月額を元に社会保険料を支払います。

住民税非課税世帯とは

住民税非課税世帯とは文字通り一定条件を満たすことにより住民税が非課税になる世帯!ではなく、住民税の課税対象者が世帯の中に一人もいない状態です。
国民健康保険や介護保険、高額医療費の限度額が安くなります。
これは住民税が課税されないほど世帯収入の極めて低い人に対して、生活が困窮しないようにする制度です。

住民税(市県民税)の税率について

始めにご紹介した通り、住民税は道府県民税市町村民税の組み合わせであり、住んでいる地方により税率は異なります。
ちょっと全て載せることはできないため、概ね所得の10%程度だと思っておきましょう。

普通徴収と特別徴収

住民税には普通徴収と特別徴収があります。特別徴収という名前を聞いて『何ぞや!』と思うかもしれませんが、中身は簡単です。

普通徴収 自分で住民税を払います。住民税の納付が年4期(4回)に分けられ、3ヵ月に1度、3ヵ月分の住民税をまとめて納付します。
特別徴収 あなたの所属する会社があなたの毎月の給与から住民税を天引きして、会社が代わりに1か月分の住民税を毎月納付します。
地方税法では「所得税を源泉徴収している事業者は従業員の住民税を特別徴収しなければならない」とされていますので、ほとんどの給与所得者は原則特別徴収となります。
ただし、以下のような場合には給与所得者であっても普通徴収の場合があります。

  • 会社の従業員数が2名以下
  • 2ヵ所給与者で一方の会社で既に特別徴収になっている
  • 給与支給が毎月発生しない
  • 5月31日までに退職予定となっている
  • 給与が少なく、そもそも住民税課税対象者ではない

普通徴収・特別徴収によって、住民税が安くなったり高くなったりすることはありません。
自分で払うor給与から天引きしてもらう、3ヵ月に1回払うor毎月払うの違いです。

住民税は1年遅れてやってくるため、無職になっても徴収される

住民税は1年前の所得に対して課税されるため、退職して収入が無くなったとしても、1年間しっかり徴収されます。
収入がないのに、住民税を徴収され続けるのは相当きついです。会社からは逃げれても、税金の徴収からは逃げられませんので、しっかり貯金をしておきましょう。
その分1年間収入がなければ、翌年は徴収されなくなります。

『新卒1年目は、しっかり貯金しておきなさい』と言われる理由は、2年目からは住民税が課税されるという理由もあるんですね。
じゃあな!

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