労働契約のスタート地点!労働条件通知書とは
労働条件通知書とは

皆さんが会社で働く時、募集要項を見てから応募しますよね?
でも、実は募集要項ってなんの効力もないんです。

募集要項に効力はない?

そう、募集要項はあくまでも「こんな内容で働いてくれる人を募集してます。」という企業側のアピールであって、採用試験を受けた人がみんな同じ能力を持っていて、同じ働きをしてくれるわけではないので、採用後の労働条件というのは、その人ごとに変わってくる。
そのため、募集要項に給与30万と書いてあるからといって、それだけもらえるわけではない。
募集要項はただの広告であって、何の効力もないのだ。
では、効力のあるものは何なのかというと、“契約書”となる。

雇用契約書と労働条件通知書

企業が労働者を雇う場合、『雇用契約』という物が結ばれます。
その契約内容を示した物が『雇用契約書』となります。契約書なので、企業と労働者の双方が捺印して、双方で保管する書類になります。
しかし、雇用契約書は労働者に交付することが義務付けられていません。交付しなくても罰則はないのです。
もちろん企業側も何かあって責任を問われるのは嫌なので、交付しない企業が多いです。

一方で、労働条件通知書は『企業が労働者の雇い入れ内容を記載し一方的に交付する物』になります。ここに労働者の捺印など必要ありません。
しかし、こちらは労働者に交付することが法律で義務付けられています。
こちらも雇用契約書と同じく、企業側が労働者にした約束事ですから、こちらが労働者側の武器になります。

労働条件通知書の交付は義務!しかし実際は・・・

上記でも説明した通り、労働条件通知書の労働者への交付は企業側の義務です。
しかし、実際は田舎の方の会社や家族経営の会社では、交付されていなかったり、内容が定まっていないも同然の書類が撒かれているのが現状です。
また、労働者側もちゃんと毎月給与が入ってきているから、労働条件通知書を受け取っていないことに何の違和感も抱いていない人も居ます。

給与がちゃんと払われている間はそれで良いかもしれません。
しかし、突然給与が払われなくなったり、何週間も休みがもらえなくなったらどうしますか?
「給料を払ってください」「休みをください」と言っても「何を言っているの?そもそも雇用契約も交わしていないのに、なんで給料を払わなければいけないの?休みなんて勝手に取ればいいんじゃないの?」と言われてお終いです。
皆さん会社がそんな鬼畜なことするはずがないと信じているかもしれませんが、いざとなったら平気でクビを切り、契約の証拠がないのを良いことにイチャモンつけてくるのが、この社会です。

「でも、今まで給料が払われていたから、それで雇われていたことになるんじゃないか?」と思ったでしょう?
企業は「外注業者として業務委託費を支払っていただけですけど」って言ってくると思います。

「じゃぁ労働基準監督署に行こう!」っても「まず、あなたの雇用形態・労働条件を教えてください」って言われますよ。
労働条件通知書を受け取ってなければ、何か書類持ってましたっけ?あぁ!そうだ募集要項の内容がある!
そうですね。募集要項は何の意味もないんです。

労働条件通知書の重要性がご理解いただけましたか?
景気が良い時は調子の良いことを言ってきて、景気が悪くなると無慈悲なことしてくるのが『社会』です。最後は誰も守ってくれません。
自分の身は自分で守れる人間になろう!
じゃあな!

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